「視覚障害者マラソン&ウォーキング練習会・阿波を共に走る会」規約

第1条(名称)

この会の名称は、「視覚障がい者ランニング&ウォーキング練習会・阿波を共に走る会」(以下、「本会」という)とする。

本会の略称は、「あわとも会」もしくは「あわとも」とする。

 

第2条(所在地)

本会の所在地は、会長の居住する住所地をもってその所在地とする。

 

第3条(目的)

本会は、一人で走ることに支障のある視覚障がいランナー&ウォーカーのランニング&ウォーキングライフを

支援するとともに、会員相互の親睦、交流を図ることを目的とする。

 

第4条(活動内容)

本会は、第3条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。

①視覚障がいランナー&ウォーカーの日常練習やレースにおける伴走&伴歩とこれらに関する支援活動。

②伴走&伴歩ボランティアの育成に関すること。

③視覚障がいランナー&ウォーカーの拡大に関すること。

④会員の親睦、交流に関すること。

⑤類似団体との交流に関すること。

⑥その他本会の目的達成に必要なこと。

 

第5条(会員)

1. 本会への加入は、下記の要件を満たす者で会長が承認した者とする。

① 第3条に定める目的及び本会規約に賛同し入会を希望する者。

 ※伴走&伴歩ボランティアはボランティア活動保険の加入を必須とする。

 視覚障がいランナー&ウォーカーは傷害保険(スポーツ安全保険等)に加入することが望ましい。

 

第6条(脱退及び脱退命令)

1. 会員が本会から退会を希望する場合は、会長又は副会長へ脱退の意思を伝えることにより、いつでも、任意に脱退することができる。

2. 下記のいずれかに該当する場合、役員会の判断に基づき会長は、該当する会員に対し、強制的に脱退を命ずることができる。

① 本会規約、内部規定に違反した者。

② 本会会員に対する宗教や商品等の執拗な勧誘行為等、迷惑行為を行った者。

③ 反社会的行為、犯罪、マナーに違反する行為等、公序良俗に違反する行動を行った者。

④ 正当な理由なく長期間連絡不能になった者。

⑤ その他本会の運営目的、設立背景に照らし、本会の会員であることが望ましくないと判断される者。

 

第7条(役員)

1. 本会に次の役員を置く。役員は総会で選出する。任期は、1年とし、再任を妨げない。

① 会長   1名

② 副会長  2名

③ 監査役  1名

④ 会計   1名

2. 各役員の職務は次のとおりとする。

① 会長は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を決める。会長は、意思決定を要するときは、副会長、監査役、会計及び会員の意見を聴くように努めなければならない。

② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はこれを代行する。

③ 監査役は、本会の活動および資産の状況を監査する。

④ 会計は、本会の会計事務として現金や預金通帳の管理、資産の把握を行う。

 

第8条(会議)

1. 本会に次の会議を置く。

① 本会の会議は会員で構成する総会と役員で構成する役員会とする。

② 総会は最高の議決機関で、定期総会を毎年一回開催する。ただし、会長または会員の3分の1が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。

③ 役員会は総会に次ぐ議決機関とする。

④ 総会および役員会は会長が招集し、議長は会長が行う。

2. 各会議の議事については、次に事項を記載した議事録を作成する。

① 日時及び場所

② 構成員総数および出席者数

③ 審議事項

④ 議事の経過概要及び議決の結果

 

第9条(議決)

1. 総会は、次のことを議決する。

① 事業報告、決算、事業計画、予算の決議および承認に関すること。

② 役員の選任に関すること。

③ 会則の改正に関すること。

④ その他、会の運営に重大な影響を及ぼすこと。

2. 役員会は、次のことを議決する。

① 総会に提案する事項に関すること。

② その他会の運営に必要な事項に関すること。

3. 各会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。

  ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

第10条(会費)

1. 年会費及び入会費はこれを徴収しない。

  但し、会員間の親睦を深める目的として、役員から使途を明示し、臨時的に任意での費用の負担を求めることを妨げない。

  また、各活動時においては参加者全員による「実費等分負担」を原則とする。

 

第11条(資産)

1. 本会の資産は次に掲げるものをもって構成し、会長が管理する。

① 寄付金品

② その他の収入

 

第12条(事業報告書及び決算)

1. 会長は、毎活動年度終了後、速やかに活動報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

第13条(活動年度)

1.本会の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とし、会計年度も同様とする。

 

第14条(免責事項)

1. 本会活動中(移動中を含む)において生じた事故、遭難その他一切の事故については、各自の自己責任とし、本会及び会長、副会長、監査役、企画におけるリーダー等はいかなる責任も負わないものとする。

 

第15条(本会規約の改定)

1.本会規約は、総会において出席者の承認を得て改定するものとする。

 

第16条(守秘義務)

1.会員は 本会の活動により入手した個人情報を無断で第三者に開示・漏洩させてはならない。

 

第17条(個人情報の取扱い)

1. 本会は、会員への連絡および家族への緊急連絡のため、会員本人より本人と緊急連絡先の家族等の氏名、携帯電話番号等の個人情報を収集し会員名簿を作成する。

2. 会員名簿の作成は役員が行い、連絡時に役員のみが閲覧可能とする。収集した個人情報および作成した名簿は、不正アクセス、紛失、漏洩等が発生しないよう役員が適切に管理し、本人の同意がない限り第三者には提供しない。但し、本会の活動の告知など、会の発展に関する業務に利用する目的において、会員個人を特定出来ない形に加工した統計資料等を作成することができる。

3. 練習会や懇親会などあわともでの活動中に撮影した写真、映像、音声などは、写っている個人が特定できない遠景やぼかしなどの加工がない限り、ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を含む広報活動等への掲載は禁止とする。ただし、本人に直接了解を得た場合は、例外として掲載することを可能とする。また、映像に映り込んでしまった方から削除依頼があった場合は速やかに削除する。

 

附則

本会規約は本会の創立年月日である「2016年7月10日」より施行する。

本会規約は本会の総会開催年月日である「2017年7月2日」より施行する。

本会規約は本会の総会開催年月日である「2021年7月4日」より施行する。

 

本文終わり